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源泉徴収制度について

 支払われる給与から天引きされる制度である源泉徴収制度について
詳しく見てみましょう。

源泉徴収制度

 その年に納めなければならない所得税は、申告納税制度または
源泉徴収制度により納付することになっています。

『申告納税制度』とは、その年の所得金額とそれに対応する税額を計算し、
所得者自身が自主的に申告し納付するものです。

一方、『源泉徴収制度』とは、給与等を支払う際に、その支払者があらかじめ
所得税分を差し引いて支払い、徴収した所得税を支払者がまとめて納税するものです。

源泉徴収制度によって各月に徴収される税額は、あくまでも概算額です。
そのため、実際にその年納めなければならない税額を確定するためには、
調整が必要となり、いわゆる年末調整を行います。

源泉徴収の対象となる所得

 源泉徴収の対象となる所得は、サラリーマンやパート、アルバイトの 給与や賞与以外にも、税理士や社会保険労務士等の報酬や料金、 配当や利子など広範囲にわたり所得税法に規定されています。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、その年の最初の給与の 支払いを受ける日(給料日)の前日までに給与の支払いを受けるすべての人が、 その支払者に対して提出することになっています。

給与の支払を受ける人は、この申告書を提出することで 配偶者控除・扶養控除・障碍者控除を受けられることになります。

この申告書を給与の支払者が受理できない場合、一般よりも高い税区分である
『乙』欄が適用されることになりますので、注意が必要です。

扶養親族等に異動が生じた場合には、この申告書上の該当する項目について、
異動後の内容に修正する必要があります。

扶養控除等(異動)申告書は、従業員に扶養される人の有無やその人数を 把握するための書類です。

所得税は、扶養される人の有無や人数によって額が変わるため、 給与事務を担当する人は、給与計算を行う時に確認しなければなりません。

子供が生まれた時や結婚して配偶者を扶養することになった時、 扶養家族が就職や結婚した時などは、その都度会社へ提出します。

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